馬毛島入会権裁判、最高裁でも勝訴!

朗報です。
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馬毛島入会権確認訴訟(上告審)、原告(被上告人)が勝訴しました(6月30日の最高裁決定)。
10数年の長きに亘る裁判闘争が、原告勝訴という形で帰結しました。
まずはお知らせまで

27年7月3日 馬毛島を守る入会支援団世話人 佐藤喜一郎 沖縄大学地域研究所特別研究員 牧洋一郎 ——————————————————–
福岡高裁での文句の言いようのない(入会権の存続を認める)勝訴(2014年10月22日判決)から8ヶ月。原告の労苦を長引かせるだけの(馬毛島開発側の)上告に対し、最高裁は、「理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張する もの」として門前払い。実質的に高裁判決が支持された。
メディアのみなさんにはぜひ、この重い事実(全国の里山・里海・里川の保全にも一石を投じる)を広く知らしめていただきたいと思います。 ——————————————————– 裁判官全員一致の意見で,次のとおり決定。
第1 主文 1 本件上告を棄却する。 2 上告費用は(略)上告人らの負担とする。
第2 理由 民事事件について最高裁判所に上告をすることが許されるのは民訴法312 条1 項又は2 項所定の場合に限られるところ,本件上告の理由は,理由の不備・食違いをいうが,その実質は事実誤認又は単なる法令違反を主張するものであって,明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 平成2 7 年6 月 3 0 日 ——————————————————–
関連文献
http://hamada.u-shimane.ac.jp/research/32kiyou/10sogo/seisaku10.data/seisaku1006.pdf

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